民491条について知りたい
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一回この記事書いたのに下書き消えたわふざけんなななななななななあああああああ
民法491条
- 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
- 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
- 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
たんごかいせつ
約定利率
法定利率
当事者が自由に決める割合を約定利率(やくじょうりりつ)、法律で決められている割合を法定利率(ほうていりりつ)
抗弁
民事訴訟において、被告が原告の申立て(請求)を排斥するために請求原因事実と両立しつつその法律効果を排斥する別個の事実。
今日の勉強
民法 参考書 委任 請負 その他の典型契約
PS
下書きはマジで大切。