現存利益ってなんだっけ
こんにちは。記事を書くのは久しぶりです。
勉強はちまちましてはいるのですが、書くほどできてません、、、
思ってる以上に時間ってありませんね、なかなか焦っております(泣)
ケータイ司法書士を活用し始めました!
やはり小型&サラッと読める参考書は最強ですね。
復讐にめちゃめちゃ役立ってます😁
復習してて思うのは、本当に人って簡単に覚えたものを忘れるんだなということです。
なんだっけこれ、、、、?が多すぎる笑
定期的にに復習することは必須ですね。
↓今日のわからなかった単語↓
現存利益
正当な理由がないのに財産的利得を受け、これによって他人に財産上の損失を与えた場合には、利得を受けた者はその利得を返還する義務を負う(これを不当利得返還義務という)。
この場合において、利得を受けた者が善意のとき(すなわち正当な理由がないことを知らなかったとき)は、利得を受けた者は、利得が現に存在する範囲内で返還すればよいとされている。これを現存利益の返還義務と呼んでいる
https://www.sumai1.com/useful/words/description/n/1016/から引用
担保責任
特定物の売買において、目的物が契約不適合であった場合に、売り主が負わなければならない責任
https://www.athome.co.jp/contents/words/term_652/から引用
認知
婚姻してない男女の間に生まれた子どもは、父親が認知することで法律上の父子関係が成立します。
https://www.rikon119.jp/14097235400302から引用
今日の勉強
民法 債権 一章
親族 相続 一章
最近このブログを見に来てくれる方がいてとても嬉しいです!
更新頑張ります!